業務請負基本契約書
株式会社サンセイ(以下「甲」という。)と、株式会社○○○○(以下「乙」という。)とは、業務請負に関し次の通り契約を締結する。
- 第1条(契約の適用範囲)
- この契約に規定する事項は、個別の取引契約(以下「個別契約」という。)について適用する。
- 第2条(業務委託発注の成立、内容)
- 業務委託発注の成立は、甲は発注番号・作業場所・契約内容(業務内容・作業部位・仕上げ材・数量・単価・金額・履行期間)・その他の事項を記載した業務委託発注書を作成し、乙に業務委託発注書(正)及び注文請書を発行する。乙は甲に注文請書を提出することによって成立する。
- 第3条(機材・資材等の負担)
- 業務の遂行にあたり使用する機械器具及び資材等は、特に定めがない限り乙が準備するものとする。
- 第4条(下請負)
- 乙は、甲の承諾を得なければ、作業の全部または一部を下請負に付してはならない。
- 第5条(業務の履行報告)
- 乙は本業務を遂行するにあたり、計画的に業務を実施し、その結果等の記録を甲に提示し、請負業務の完遂を確認し合うものとする。
- 第6条(権利義務の譲渡等)
- 乙は書面により甲の承諾を得なければ、この契約に基づく乙の権利または義務を第3者に譲渡し、または継承させてはならない。
- 第7条(秘密の保全)
- 甲及び乙は、本業務遂行にあたって知り得た相互の秘密を第3者に漏らしてはならない。
- 2
- 前項の秘密保持等の義務は、契約終了後といえども存続する。
- 第8条(法令上の責任)
- 乙は、本業務処理にあたる乙の従業員に対する雇用者及び使用者として、労働関係法令による全ての責任を負うものとする。
- 第9条(規律維持)
- 乙は、本業務処理に従事する従業員の教育指導に万全を期し、風紀、衛生、及び作業規律の維持に責任を負うものとする。
- 第10条(損害賠償の責任)
- 本業務履行中乙は、乙の従業員の責に帰すべき事由により甲若しくは第三者に損害を与えた場合には、乙はその損害を賠償しなければならない。
- 2
- 前項の損害賠償額については、甲乙協議の上定めるものとする。
- 第11条(社会紛争及び天災)
- 騒擾、交通機関の労働争議等の社会紛争、若しくは地震、大雪、洪水、火災等の事由により、乙の業務履行が不可能または困難となった場合、乙は、甲が被る損害についてはその責を負わないものとする。
- 第12条(支払い)
- 乙は毎月末日に締め切り、個別契約に記載した金額を速やかに甲に請求し、甲はその金額を翌月の末日までに乙の指定する銀行預金口座に振り込むものとする。
- 第13条(契約の解除)
- 甲及び乙は、業務の都合等やむを得ない理由により、契約期間中に本契約を解除しようとする場合は、2ヶ月前に書面をもってその旨を相手方に通知し、甲乙協議のうえ契約は解除される。但し、乙がこの契約に違反するなどして業務遂行に見込みがなくなった場合、もしくは重大な契約違反をおかした場合は、甲は乙に打ち切りを伝え、直ちに本契約・注文請書の一部、または全部を解除できる。
- 第14条(個人情報の保護)
- 乙は、本契約の実施に際して個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律に照らし、善良な管理者の注意を持って管理するものとする。
- 2
- 乙は、前条の個人情報を本契約の実施以外の目的に利用してはならない。
- 3
- 第4条の規定に基づき、本契約の実施に当たり、甲の承認を得て下請負に付す場合は、乙の責任により、下請負人にも前2項の規定を遵守させなければならない。
- 4
- 乙の責任で個人情報が漏洩し、甲に損害賠償請求等がなされた場合、乙は損害賠償額及び損害賠償請求の申し立てを解決するのに要した一切の費用(弁護士費用等を含む)を負担する。
- 第15条(協議事項)
- この契約書や注文請書に定めのない事項については、甲乙誠意をもって協議しこれを決定する。
- 第16条(有効期限)
- この契約の有効期限は、契約を締結した日から1年間とする。但し契約終了の2ヶ月前までに、甲または乙から相手方に対し文書による契約終了の意志表示がないときは、更に1年間延長するものとし、その後においても同様とする。
以上の契約を証するため、甲および乙は次に記名、押印するものとする。
この契約書は2通作成し、甲および乙が各1通を保有するものとする。
平成 年 月 日
(甲) 東京都渋谷区神山町4-14 第三共同ビル
株式会社サンセイ
代表取締役 冨 田 稔
(乙)
協力会社住所
会社名
代表者名
このページのPDFはこちらからダウンロードしていただけます。
- 協力会社との基本契約書及び注文書・請書
- 私たちサンセイと協力会社とのパートナシップの約束事について明文化しました。
- PDF[180KB/5ページ]
< お取引先とともにへ戻る
PDF形式 のファイルをご覧になるためには、Adobe Reader(無償)が必要です。
下記のアドビシステムズ社のサイトから最新版をダウンロードしてご利用ください。