社員研修手引き(清掃部門)
目次
「ビル管理法」(建築物環境衛生法の略称)
ビル管理法は、建築物における衛生的な環境の確保を図り、公衆衛生の向上と増進に資することを目的とした衛生指導的な正確を持った一般法として制定されています
一定の規模や用途を持った建築物を特定建築物と定め、延べ床面積が3,000m2以上の建築物は、環境衛生管理基準に従って維持管理するよう努めなければなりません
- 興業場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊技場
- 店舗または事務所
- 学校教育法第1条に規定する学校以外の学校(研修所含む)
- 旅館
建築物環境衛生管理基準
特定建築物の所有者など特定建築物の維持管理について権原を持つ者は「建築物環境衛生管理基準」に従った維持管理を行わなければなりません
- (1)空気環境
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- 浮遊粉塵0.15mg/1m3以下
- 一酸化炭素10ppm以下特例で地下街など特別の事情がある建物は20ppm以下
- 炭酸ガス1,000ppm以下
- 温度居室の温度は17。C~28。Cに保ち、外気の温度より低くする時はその差を著しくしない
- 相対湿度40~70%
- 気流0.5m/毎秒以下
- (2)給排水
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- 水道法第4条の規定による水質基準に適合する水を供給するたに定期的に検査を行なわなければなりません
- 残留塩素7日以内に1回行なう
- 水質検査6ヶ月以内に1回行なう
- 貯水槽の清掃1年以内に1回行なう
- 排水に関する設備の補修および清掃を行なう
- 水道法第4条の規定による水質基準に適合する水を供給するたに定期的に検査を行なわなければなりません
- (3)清掃およびねずみこん虫などの防除
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- 日常清掃のほかに6ヶ月以内ごとに定期的に統一的に行なう
建築物環境衛生管理技術者
- (1)選任
- 特定建築物の所有者などは、その維持管理が環境衛生上適正に行なわれるように監督させるために、建築物環境衛生管理技術者の免状を有する者のうちから建築物環境衛生管理技術者を選任しなければならない。選任を行なうにあたっては、1つの特定建築物の建築物環境衛生管理技術者が同時に他の特定建築物の建築物環境衛生管理技術者とならないようにしなければなりません
- (2)免状
- 厚生大臣が指定した講習会の課程を修了するか、又は厚生大臣が行なう試験に合格した者に対して、厚生大臣が交付します
ビル清掃業の登録制度
ビルの増加にともない事業者の資質、従事者の技術・技能の向上を図るため、昭和55年にメ衛生的環境を保持するための業モとして6業種の登録制度が設けられました。中でもビル清掃業は法律上は建築物清掃業と言い、清掃の他に空気環境測定や簡易な水質検査も行うのが建築物環境衛生一般管理業です
- (登録業種)
- 第1号:建築物清掃業第4号:建築物飲料水貯水槽清掃業
第2号:建築物空気環境測定業第5号:建築物ねずみこん虫等防除業
第3号建築物飲料水水質検査業第6号:建築物環境衛生一般管理業 - (登録要件)
- 登録の有効期間は6年です(更新には再登録が必要)
- 物的基準真
空掃除機、床みがき機(ポリッシャー)を有すること - 人的基準
清掃作業の監督者は厚生労働大臣の定める資格を有し清掃作従事者は厚生労働大臣の定める研修を終了していること
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- 社員研修手引き(清掃部門)
- 私たちサンセイは社員の社内研修にこの手引きを活用していきます。
- PDF[660KB/32ページ]
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